(神宮司庁職員官等俸給ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 明治29年11月30日
法令の形式: 勅令
朕神宮司廳職員官等俸給改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百七十二號
神宮司廳職員官等俸給左表ノ通改正ス
【表】
朕神宮司庁職員官等俸給改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百七十二号
神宮司庁職員官等俸給左表ノ通改正ス
【表】