(文部省直轄諸学校官制中追加ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治33年3月30日
法令の形式: 勅令
朕文部省直轄諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十四號
文部省直轄諸學校官制中左ノ通改正ス
第一條中第五高等學校ノ下ニ「第六高等學校」ヲ加フ
第十八條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第十八條ノ二 札幌農學校ニ農事部長、植物園長及博物館長ヲ置キ同校敎官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕文部省直轄諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
文部大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第八十四号
文部省直轄諸学校官制中左ノ通改正ス
第一条中第五高等学校ノ下ニ「第六高等学校」ヲ加フ
第十八条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第十八条ノ二 札幌農学校ニ農事部長、植物園長及博物館長ヲ置キ同校教官ノ中ヨリ文部大臣之ヲ命ス
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス