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(林野整理局官制第八条第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 明治33年3月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
林野整理局官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕林野整理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第七十四號
林野整理局官制中左ノ通改正ス
第八條中「十六人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第九條中「二百十八人」ヲ「三百二十六人」ニ改ム
朕林野整理局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第七十四号
林野整理局官制中左ノ通改正ス
第八条中「十六人」ヲ「三十二人」ニ改ム
第九条中「二百十八人」ヲ「三百二十六人」ニ改ム
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