林野整理局官制
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治32年4月18日
法令の形式: 勅令
朕林野整理局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
勅令第百五十號
林野整理局官制
第一條 林野整理局ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ國有林野ノ處分、國有林ノ實測、施業案ノ編製、造林及森林買上ニ係ル特別經營ノ業務ヲ掌ル
各大林區署所在地ニ林野整理支局ヲ置キ林野整理局ノ業務ヲ分掌セシム
第二條 林野整理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 奏任
監督官 奏任
支局長 奏任
監督官補 奏任
技師
屬 判任
技手
支局長監督官補及技師ハ林野整理支局ニ屬及技手ハ林野整理局及支局ニ勤務セシム
第三條 局長ハ農商務省山林局長ヲシテ之ヲ兼ネシム農商務大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四條 書記官ハ專任二人トス上官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌ル
第五條 監督官ハ專任四人トス上官ノ命ヲ承ケ支局業務ノ監督事務及局中各課ノ事務ヲ分掌ス
第六條 支局長ハ支局所在地ノ大林區署長タル林務官ヲシテ之ヲ兼ネシム上官ノ命ヲ承ケ所管ノ事務ヲ掌理ス
第七條 監督官補ハ專任十六人トス林野整理業務ノ監督及支局中ノ庶務ヲ掌ル
第八條 技師ハ專任十六人トス
第九條 屬技手ハ通シテ專任二百十八人トス
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第十條 林野整理支局ノ管轄區域ハ其ノ所在地大林區署ノ管轄區域ニ依ル
第十一條 農商務大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ林野整理支局出張所ヲ置クコトヲ得
朕林野整理局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年四月十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
勅令第百五十号
林野整理局官制
第一条 林野整理局ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ国有林野ノ処分、国有林ノ実測、施業案ノ編製、造林及森林買上ニ係ル特別経営ノ業務ヲ掌ル
各大林区署所在地ニ林野整理支局ヲ置キ林野整理局ノ業務ヲ分掌セシム
第二条 林野整理局ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 勅任
書記官 奏任
監督官 奏任
支局長 奏任
監督官補 奏任
技師
属 判任
技手
支局長監督官補及技師ハ林野整理支局ニ属及技手ハ林野整理局及支局ニ勤務セシム
第三条 局長ハ農商務省山林局長ヲシテ之ヲ兼ネシム農商務大臣ノ命ヲ承ケ局中一切ノ事務ヲ掌理ス
第四条 書記官ハ専任二人トス上官ノ命ヲ承ケ局中ノ事務ヲ掌ル
第五条 監督官ハ専任四人トス上官ノ命ヲ承ケ支局業務ノ監督事務及局中各課ノ事務ヲ分掌ス
第六条 支局長ハ支局所在地ノ大林区署長タル林務官ヲシテ之ヲ兼ネシム上官ノ命ヲ承ケ所管ノ事務ヲ掌理ス
第七条 監督官補ハ専任十六人トス林野整理業務ノ監督及支局中ノ庶務ヲ掌ル
第八条 技師ハ専任十六人トス
第九条 属技手ハ通シテ専任二百十八人トス
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第十条 林野整理支局ノ管轄区域ハ其ノ所在地大林区署ノ管轄区域ニ依ル
第十一条 農商務大臣ハ必要ナリト認ムル地ニ林野整理支局出張所ヲ置クコトヲ得