(北海道庁官制第八条第九条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四十九號
公布年月日: 明治33年3月23日
法令の形式: 勅令
朕北海道廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四十九號
北海道廳官制中左ノ通改正ス
第八條中「四百九十人」ヲ「四百九十二人」ニ改ム
第九條中「八十人」ヲ「八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕北海道庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四十九号
北海道庁官制中左ノ通改正ス
第八条中「四百九十人」ヲ「四百九十二人」ニ改ム
第九条中「八十人」ヲ「八十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス