(台湾総督府官制中改正追加ノ件)
法令番号: 勅令第三十六號
公布年月日: 明治33年2月23日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三十六號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十八條中「技師」ノ次ニ「翻譯官」ヲ加フ
第二十條第一項中「專任二人」ヲ「專任四人」ニ改ム
第二十二條ノ二 翻譯官ハ專任五人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ翻譯及舊慣ノ調査ニ關スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三十六号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十八条中「技師」ノ次ニ「翻訳官」ヲ加フ
第二十条第一項中「専任二人」ヲ「専任四人」ニ改ム
第二十二条ノ二 翻訳官ハ専任五人奏任トス上官ノ命ヲ承ケ翻訳及旧慣ノ調査ニ関スル事ヲ掌ル
附 則
本令ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス