(弁務署長俸給ノ件中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十三號
公布年月日: 明治33年2月15日
法令の形式: 勅令
朕明治三十一年勅令第百十五號中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三十三號
明治三十一年勅令第百十五號中左ノ通改正ス
第一條 辨務署長ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 二千圓
二級 千八百圓
三級 千六百圓
四級 千四百圓
五級 千二百圓
六級 千圓
七級 九百圓
八級 八百圓
一級俸乃至四級俸ヲ給スルハ臺灣總督ノ指定シタル地ノ辨務署長ニ限ル
指定地ノ辨務署長ニハ特ニ年俸二千二百圓ヲ給スルコトヲ得
指定地以外ノ辨務署長ニハ特ニ年俸千四百圓ヲ給スルコトヲ得
第二條 削除
朕明治三十一年勅令第百十五号中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三十三号
明治三十一年勅令第百十五号中左ノ通改正ス
第一条 弁務署長ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 二千円
二級 千八百円
三級 千六百円
四級 千四百円
五級 千二百円
六級 千円
七級 九百円
八級 八百円
一級俸乃至四級俸ヲ給スルハ台湾総督ノ指定シタル地ノ弁務署長ニ限ル
指定地ノ弁務署長ニハ特ニ年俸二千二百円ヲ給スルコトヲ得
指定地以外ノ弁務署長ニハ特ニ年俸千四百円ヲ給スルコトヲ得
第二条 削除