(弁務署長俸給ノ件)
法令番号: 勅令第百十五號
公布年月日: 明治31年6月20日
法令の形式: 勅令
朕辨務署長俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
內閣總理大臣 侯爵 伊藤博文
內務大臣 子爵 芳川顯正
勅令第百十五號
第一條 奏任辨務署長ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 千八百圓
二級 千六百圓
三級 千四百圓
四級 千二百圓
五級 千圓
六級 九百圓
七級 八百圓
一級俸乃至三級俸ハ臺灣總督ノ指定シタル地ニ限ル
第二條 判任辨務署長ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 七十圓
二級 六十圓
三級 五十圓
附 則
本令ハ明治三十一年六月二十日ヨリ施行ス
朕弁務署長俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年六月十八日
内閣総理大臣 侯爵 伊藤博文
内務大臣 子爵 芳川顕正
勅令第百十五号
第一条 奏任弁務署長ノ年俸ハ左ノ如シ
一級 千八百円
二級 千六百円
三級 千四百円
四級 千二百円
五級 千円
六級 九百円
七級 八百円
一級俸乃至三級俸ハ台湾総督ノ指定シタル地ニ限ル
第二条 判任弁務署長ノ月俸ハ左ノ如シ
一級 七十円
二級 六十円
三級 五十円
附 則
本令ハ明治三十一年六月二十日ヨリ施行ス