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本データベースについて
(台湾総督府地方官官制第三十五条中削除ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治33年2月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三十二號
臺灣總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三十五條中「又ハ判任」ヲ削ル
朕台湾総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三十二号
台湾総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第三十五条中「又ハ判任」ヲ削ル
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詳細・沿革