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(海軍大学校条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第二十七號
公布年月日: 明治33年2月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍大学校条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍大學校條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第二十七號
海軍大學校條例中左ノ通改正ス
第二十一條中但書ヲ削ル
第二十三條
校長ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ學生ヲ實地硏究ノ爲海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所、水路部、海軍造兵廠、海軍造船廠等ニ派遣シ修學セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル學生ハ派遣中硏究スヘキ事項ニ關シ當該廳長ノ指揮ヲ受クヘシ
朕海軍大学校条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月十日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第二十七号
海軍大学校条例中左ノ通改正ス
第二十一条中但書ヲ削ル
第二十三条
校長ハ海軍大臣ノ認可ヲ受ケ学生ヲ実地研究ノ為海軍砲術練習所、海軍水雷術練習所、水路部、海軍造兵廠、海軍造船廠等ニ派遣シ修学セシムルコトヲ得
前項ニ依リ派遣セラレタル学生ハ派遣中研究スヘキ事項ニ関シ当該庁長ノ指揮ヲ受クヘシ
本文
詳細・沿革