(海上衝突予防法ヲ台湾ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第21号
公布年月日: 明治33年2月3日
法令の形式: 勅令
朕海上衝突豫防法ヲ臺灣ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第二十一號
海上衝突豫防法ハ明治三十三年五月一日ヨリ之ヲ臺灣ニ施行ス
朕海上衝突予防法ヲ台湾ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第二十一号
海上衝突予防法ハ明治三十三年五月一日ヨリ之ヲ台湾ニ施行ス