(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第81号
公布年月日: 明治33年4月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

会計検査院の事務章程改正に伴い、検査官の定員を32名から20名に削減する法案である。従来は三部制の下で課を設け、検査官が課長として検査官補の実施した検査結果を査閲する仕組みであったが、新制度では検査官自らが事務を担当し、検査官補は課長を補佐する次長的な立場として事務を整理する体制に改めることで、より効率的な事務執行が可能となる。この組織改編により、検査官を20名に減員しても業務上の支障がないと判断したものである。

参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第15号

審議経過

第14回帝国議会

貴族院
(明治33年1月31日)
(明治33年2月5日)
衆議院
(明治33年2月8日)
(明治33年2月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
法律第八十一號
會計檢査院法第二條中檢査官補「三十二員」ヲ「二十員」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
法律第八十一号
会計検査院法第二条中検査官補「三十二員」ヲ「二十員」ニ改ム