(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第八十一號
公布年月日: 明治33年4月5日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
法律第八十一號
會計檢査院法第二條中檢査官補「三十二員」ヲ「二十員」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年四月四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
法律第八十一号
会計検査院法第二条中検査官補「三十二員」ヲ「二十員」ニ改ム