(軍人恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第七十八號
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
法律第七十八號
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十五條第二項第一號中「但商業ヲ營ムコトヲ得ヘキ官職ニ在ルトキ」ノ下ニ「及准士官以下ニシテ文官判任以上ニ任セラレタルトキ」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
法律第七十八号
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十五条第二項第一号中「但商業ヲ営ムコトヲ得ヘキ官職ニ在ルトキ」ノ下ニ「及准士官以下ニシテ文官判任以上ニ任セラレタルトキ」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス