(軍人恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第78号
公布年月日: 明治33年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

軍隊において優秀な下士を長く勤務させることは重要であり、その満期後の生活を保障する必要がある。現行制度では、恩給受給者が文官として採用された場合、恩給が停止されるため、採用側は低俸給での雇用が困難となっている。そこで本改正案では、文官採用後も恩給支給を継続可能とすることで、採用機関は低俸給での雇用が可能となり、下士にとっても恩給と俸給を併せて受けられることで生活の安定が図れる。これにより下士の文官採用を促進し、下士奨励に資することを目的とする。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第33号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年2月22日)
(明治33年2月23日)
貴族院
(明治33年2月23日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郞
海軍大臣 山本權兵衞
法律第七十八號
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十五條第二項第一號中「但商業ヲ營ムコトヲ得ヘキ官職ニ在ルトキ」ノ下ニ「及准士官以下ニシテ文官判任以上ニ任セラレタルトキ」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル軍人恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月三十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
陸軍大臣 子爵 桂太郎
海軍大臣 山本権兵衛
法律第七十八号
軍人恩給法中左ノ通改正ス
第二十五条第二項第一号中「但商業ヲ営ムコトヲ得ヘキ官職ニ在ルトキ」ノ下ニ「及准士官以下ニシテ文官判任以上ニ任セラレタルトキ」ヲ加フ
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ施行ス