現行の鉱業条例に蒼鉛鉱、格魯謨、燐鉱、土瀝青、樹炭を追加し、これらの鉱物の採取者を保護することを目的とする改正案である。これらの鉱物は需要が見込まれるにもかかわらず、現行法では砂礫や泥と同様に扱われ、採取事業者が困難を感じている。特に蒼鉛鉱や燐鉱は国内に多量に存在し、格魯謨は製鉄事業の発展に伴い需要増加が見込まれる。また樹炭や土瀝青は燃料として重要である。これらを鉱物として鉱業条例の対象とすることで、採取事業の発展を図ろうとするものである。
参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号