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(民法施行法中改正法律)
法令番号: 法律第七十一號
公布年月日: 明治33年3月27日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
民法施行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル民法施行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第七十一號
民法施行法中左ノ通改正ス
第四十七條第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
民法施行前ニ永久存續スヘキモノトシテ設定シタル永小作權ハ民法施行ノ日ヨリ五十年ヲ經過シタル後一年內ニ所有者ニ於テ相當ノ償金ヲ拂ヒテ其消滅ヲ請求スルコトヲ得若シ所有者カ此權利ヲ抛棄シ又ハ一年內ニ此權利ヲ行使セサルトキハ爾後一年內ニ永小作人ニ於テ相當ノ代價ヲ拂ヒテ所有權ヲ買取ルコトヲ要ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法施行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第七十一号
民法施行法中左ノ通改正ス
第四十七条第二項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
民法施行前ニ永久存続スヘキモノトシテ設定シタル永小作権ハ民法施行ノ日ヨリ五十年ヲ経過シタル後一年内ニ所有者ニ於テ相当ノ償金ヲ払ヒテ其消滅ヲ請求スルコトヲ得若シ所有者カ此権利ヲ抛棄シ又ハ一年内ニ此権利ヲ行使セサルトキハ爾後一年内ニ永小作人ニ於テ相当ノ代価ヲ払ヒテ所有権ヲ買取ルコトヲ要ス
本文
詳細・沿革