民法施行法第47条第2項では、民法施行前に期間を定めずに設定された永小作権を50年に限定し、その後は無償で消滅すると規定している。これにより、永代無期限で成立していた農民の財産権が失われ、永小作人は重要な財産を失う一方、所有者は不当な利得を得ることになる。従来、永小作権は地方行政や裁判所で公的に認められ、売買や担保の対象となるなど、確固たる財産権として扱われてきた。そのため、50年経過後に無償で消滅させることは不当である。本改正案では、永小作人が相当の償金で所有権を取得できる、または所有者が相当の償金で永小作権を消滅させることができるという規定を追加し、有償での権利調整を可能にすることを提案する。
参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第10号