葉煙草専売法違犯事件の処分に関して、これまで間接国税犯則者処分法を準用してきたが、その準用の基となる犯則者処分法が改正されることになった。そのため、本法案も従来通り改正後の犯則者処分法を準用することを定めるものである。なお、改正された犯則者処分法については既に貴族院の協賛を経て衆議院に送付されている。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第12号