煙草専売法違反の密売等の犯則者に対し、通常の刑事手続では対応が困難な事例が存在する。一方で、税則違反に対しては間接国税犯則者処分法が適用され、効果を上げている。そこで、専売法違反についても同様の処分法を準用することで、より効果的な取締りを実現することを目的として本法案を提出するものである。
参照した発言: 第13回帝国議会 衆議院 本会議 第39号