(質屋取締法中改正法律)
法令番号: 法律第61号
公布年月日: 明治33年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行質屋取締法第十六条は法理に違背し、実際にも様々な弊害を及ぼしている。法理に反する規定であっても、国の公安維持のために必要な場合は存在するが、質屋取締法第十六条は単なる民事上の個人財産に関する問題に過ぎず、公安や公益のために特別な規定を設ける必要性は全くない。法理に反し実際的な弊害があるにもかかわらず、公益や公安上の必要性がない以上、この条文は当然改正されるべきである。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第11号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年1月15日)
(明治33年1月26日)
(明治33年2月1日)
貴族院
(明治33年2月5日)
(明治33年2月10日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第六十一號
質屋取締法中左ノ通改正ス
第十六條中「官沒スルコトヲ得」ヲ「被徵收者ニ還付スヘシ」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル質屋取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第六十一号
質屋取締法中左ノ通改正ス
第十六条中「官没スルコトヲ得」ヲ「被徴収者ニ還付スヘシ」ニ改ム