現行質屋取締法第十六条は法理に違背し、実際にも様々な弊害を及ぼしている。法理に反する規定であっても、国の公安維持のために必要な場合は存在するが、質屋取締法第十六条は単なる民事上の個人財産に関する問題に過ぎず、公安や公益のために特別な規定を設ける必要性は全くない。法理に反し実際的な弊害があるにもかかわらず、公益や公安上の必要性がない以上、この条文は当然改正されるべきである。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第11号