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本データベースについて
(古物商取締法中改正法律)
法令番号: 法律第六十號
公布年月日: 明治33年3月16日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
古物商取締法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第六十號
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七條 「官沒スルコトヲ得」ヲ「被徵收者ニ還付スヘシ」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第六十号
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七条 「官没スルコトヲ得」ヲ「被徴収者ニ還付スヘシ」ニ改ム
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