(古物商取締法中改正法律)
法令番号: 法律第60号
公布年月日: 明治33年3月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

質屋取締法と古物商取締法は明治33年3月に同一の目的で制定された関連法律である。先に質屋取締法の改正案が本院を通過したが、古物商取締法第7条は質屋取締法第16条と同様の精神で作られており、改正すべき箇所も同一の文章となっている。質屋取締法のみが改正され、古物商取締法が改正されないままでは不完全な状態となる。現在、質屋取締法改正案は貴族院で委員会に付託中であり、本案も速やかに可決して同じ委員会に付託することで、衆議院の立法作業を完成させたい。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第22号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年2月8日)
貴族院
(明治33年2月13日)
(明治33年2月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第六十號
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七條 「官沒スルコトヲ得」ヲ「被徵收者ニ還付スヘシ」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル古物商取締法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第六十号
古物商取締法中左ノ通改正ス
第十七条 「官没スルコトヲ得」ヲ「被徴収者ニ還付スヘシ」ニ改ム