質屋取締法と古物商取締法は明治33年3月に同一の目的で制定された関連法律である。先に質屋取締法の改正案が本院を通過したが、古物商取締法第7条は質屋取締法第16条と同様の精神で作られており、改正すべき箇所も同一の文章となっている。質屋取締法のみが改正され、古物商取締法が改正されないままでは不完全な状態となる。現在、質屋取締法改正案は貴族院で委員会に付託中であり、本案も速やかに可決して同じ委員会に付託することで、衆議院の立法作業を完成させたい。
参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第22号