改正条約の実施により外国船舶の来航や移住民・旅客の海外渡航が増加する中、人命財産の保護のため検査範囲を拡大する必要が生じた。また、従来は設備不足により15噸未満の船舶検査を地方官庁に委託していたが、商法・船舶法・船員法の実施に伴い管海官庁の設備が整ったため、専門的な検査を管海官庁で一元的に実施できるようになった。さらに、商法・船舶法との整合性確保や、現行法の欠漏を補うため、法改正を行うものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第3号