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法令データベース
本データベースについて
(市制町村制中改正法律)
法令番号: 法律第四十八號
公布年月日: 明治33年3月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
市制
改正:
町村制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制町村制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第四十八號
市制町村制中左ノ通改正ス
市制第百二十二條第三號中「地租七分ノ一」ヲ「地租五分ノ一」ニ改ム
町村制第百二十六條第三號中「地租七分ノ一」ヲ「地租五分ノ一」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市制町村制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第四十八号
市制町村制中左ノ通改正ス
市制第百二十二条第三号中「地租七分ノ一」ヲ「地租五分ノ一」ニ改ム
町村制第百二十六条第三号中「地租七分ノ一」ヲ「地租五分ノ一」ニ改ム
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