(市制町村制中改正法律)
法令番号: 法律第四十七號
公布年月日: 明治33年3月12日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制町村制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第四十七號
市制町村制中左ノ通改正ス
市制第百十五條ニ左ノ一項ヲ加フ
市ノ行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要スヘキ事項中其輕易ナルモノハ勅令ノ規定ニ依リ其許可ノ職權ヲ府縣知事ニ委任スルコトヲ得
同第百二十一條第二項ヲ削ル
町村制第百條削除
同第百十九條ニ左ノ一項ヲ加フ
町村ノ行政ニ關シ主務大臣ノ許可ヲ要スヘキ事項中其輕易ナルモノハ勅令ノ規定ニ依リ其許可ノ職權ヲ府縣知事ニ委任スルコトヲ得
同第百二十五條第二項ヲ削ル
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市制町村制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第四十七号
市制町村制中左ノ通改正ス
市制第百十五条ニ左ノ一項ヲ加フ
市ノ行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要スヘキ事項中其軽易ナルモノハ勅令ノ規定ニ依リ其許可ノ職権ヲ府県知事ニ委任スルコトヲ得
同第百二十一条第二項ヲ削ル
町村制第百条削除
同第百十九条ニ左ノ一項ヲ加フ
町村ノ行政ニ関シ主務大臣ノ許可ヲ要スヘキ事項中其軽易ナルモノハ勅令ノ規定ニ依リ其許可ノ職権ヲ府県知事ニ委任スルコトヲ得
同第百二十五条第二項ヲ削ル