市制町村制における行政手続きの簡素化を目的とした改正案である。現行制度では、市町村の条例制定や税の徴収などにおいて、些細な事案でも勅裁や内務大臣・大蔵大臣の許可を必要とし、手続きに多大な時間と労力を要している。そこで、市制・町村制の関連条項を改正し、重要案件は内務大臣の許可制を維持しつつ、軽微な案件については府県知事に許可権限を委任できるようにする。これにより行政手続きの効率化を図り、市町村運営の円滑化を実現する。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第25号