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(市制中改正法律)
法令番号: 法律第四十六號
公布年月日: 明治33年3月12日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
市制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル市制中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
法律第四十六號
市制中左ノ通改正ス
第六十條第一項但書第二項但書及第三項中「東京京都大阪」ノ下竝第四項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十萬以上ノ市」ヲ加フ
第百條削除
第百三十三條第二項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十萬以上ノ市」ヲ加フ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市制中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月十日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
法律第四十六号
市制中左ノ通改正ス
第六十条第一項但書第二項但書及第三項中「東京京都大阪」ノ下並第四項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
第百条削除
第百三十三条第二項中「東京市、京都市、大阪市」ノ下ニ「及人口二十万以上ノ市」ヲ加フ
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詳細・沿革