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(酒造税法中改正法律)
法令番号: 法律第四十二號
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
酒造税法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル酒造稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第四十二號
酒造稅法中左ノ通改正ス
第四十條
酒類ヲ製造スル者ハ府縣郡市若ハ稅務署管內ヲ一區域トシテ酒造組合ヲ設クヘシ但シ土地ノ狀況ニ依リ數郡市若ハ數稅務署管內ヲ一區域ト爲スコトヲ得
組合ニ關スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル酒造税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第四十二号
酒造税法中左ノ通改正ス
第四十条
酒類ヲ製造スル者ハ府県郡市若ハ税務署管内ヲ一区域トシテ酒造組合ヲ設クヘシ但シ土地ノ状況ニ依リ数郡市若ハ数税務署管内ヲ一区域ト為スコトヲ得
組合ニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム
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