現行の酒造税法には実際の運用で不適当な点があり、国庫収入の面でも不利益があるため改正を提案する。主な改正点は以下の3点である。第一に、脱税や怠納が容易な混成酒税法を廃止して酒造税法に組み入れ、保証金の納付を義務付ける。第二に、内外品の公平性を保つため、国内製造の蒸留酒の酒精度数を50%から65%に引き上げる。第三に、酒造組合について、複数税務署管内を一区域とすることを可能にし、組合未加入者への制裁規定を設ける。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第13号