(農工銀行補助法中改正法律)
法令番号: 法律第41号
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

農工銀行の貸付区域を拡大する必要性と、農工銀行の債券発行が十分でないために資産金の供給が不足している現状を改善することが目的である。そのため、勧業銀行との連携を図り、地方の農工業向けの貸付資本を充実させる方策を新たに加えることとした。また、債券発行が十分にできていない状況を踏まえ、補助の年限を延長する必要性も認められた。これらの改正により、農工銀行の機能を強化し、地方の農工業への資金供給の円滑化を図るものである。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第25号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治33年2月13日)
(明治33年2月14日)
貴族院
(明治33年2月16日)
(明治33年2月20日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第四十一號
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二條中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第四條第一項中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
第七條第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第四十一号
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二条中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第四条第一項中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
第七条第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム