日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農工銀行補助法中改正法律)
法令番号: 法律第四十一號
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
リンク
改正:
農工銀行補助法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第四十一號
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二條中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第四條第一項中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
第七條第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル農工銀行補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第四十一号
農工銀行補助法中左ノ通改正ス
第二条中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
第四条第一項中「五箇年」ヲ「十箇年」ニ改ム
第七条第一項中「十箇年」ヲ「十五箇年」ニ改ム
本文
詳細・沿革