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(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第三十九號
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
日本勧業銀行法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十三條
削除
第三十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
勸業債券ヲ發行スル場合ニハ商法第百九十九條ノ規定ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十三条
削除
第三十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
勧業債券ヲ発行スル場合ニハ商法第百九十九条ノ規定ヲ適用セス
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