(日本勧業銀行法中改正法律)
法令番号: 法律第39号
公布年月日: 明治33年3月10日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

日本勧業銀行法の改正案は、株券に関する権利数を規定した第13条と債券発行の議決方法を定めた第34条の改正を目的としている。第13条については、特別な規定が不要との経験から、これを削除して商法に基づき定款で規定できるようにする。第34条については、額面が法定された債券発行に関する議決方法が煩雑すぎるため、実務上の便宜を図って改正するものである。いずれも実務経験に基づく改正である。

参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第22号

審議経過

第14回帝国議会

貴族院
(明治33年2月12日)
(明治33年2月15日)
衆議院
(明治33年2月16日)
(明治33年2月17日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル日本勸業銀行法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九號
日本勸業銀行法中左ノ通改正ス
第十三條 削除
第三十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
勸業債券ヲ發行スル場合ニハ商法第百九十九條ノ規定ヲ適用セス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル日本勧業銀行法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年三月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第三十九号
日本勧業銀行法中左ノ通改正ス
第十三条 削除
第三十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
勧業債券ヲ発行スル場合ニハ商法第百九十九条ノ規定ヲ適用セス