日本勧業銀行法の改正案は、株券に関する権利数を規定した第13条と債券発行の議決方法を定めた第34条の改正を目的としている。第13条については、特別な規定が不要との経験から、これを削除して商法に基づき定款で規定できるようにする。第34条については、額面が法定された債券発行に関する議決方法が煩雑すぎるため、実務上の便宜を図って改正するものである。いずれも実務経験に基づく改正である。
参照した発言: 第14回帝国議会 貴族院 本会議 第22号