産牛馬組合法
法令番号: 法律第二十號
公布年月日: 明治33年2月26日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル產牛馬組合法ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十四日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第二十號
產牛馬組合法
第一條 牛又ハ馬ノ生產ニ從事スル者ハ本法ニ依リ組合ヲ設置スルコトヲ得
第二條 組合ハ牛馬ノ改良及組合員ノ共同ノ利益ヲ圖ルヲ以テ目的トス
第三條 組合ハ郡市以上ノ區域ニ依リ其ノ地區ヲ定ムヘシ但シ特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第四條 組合ヲ設置セムトスルトキハ其ノ地區內ニ於テ組合員タルヘキ者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立總會ヲ開キ定款ヲ議定シ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ但シ牛ノ生產ニ從事スル者及馬ノ生產ニ從事スル者相合シテ組合ヲ設置セムトスルトキハ各別ニ三分ノ二以上ノ同意ヲ要ス
第三條但書ノ場合ニ於テハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ得テ認可ヲ與フヘシ
第五條 農商務大臣ハ必要ト認ムルトキハ地方又ハ地區ヲ指定シテ組合ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第六條 監督官廳ハ必要ト認ムルトキハ組合ヲシテ種牛馬ノ供給若ハ牛馬ノ系統登錄ヲ爲サシメ又ハ糶場ヲ設ケシムルコトヲ得
第七條 本法ニ規定ナキモノニ付テハ重要輸出品同業組合法第四條但書ヲ除クノ外之ヲ本法ニ準用ス但シ同法第六條乃至第八條、第十一條及第十六條農商務大臣ノ職務ハ地方長官之ヲ行ヒ第九條第十三條及第十五條農商務大臣ノ職務ハ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
第八條 本法ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第九條 重要輸出品同業組合法ノ規定ニ依リ設置シタル產牛馬組合ハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス
第十條 本法施行以前ニ地方長官ノ認可ヲ經テ設置シタル產牛馬組合ニシテ本法ノ規定ニ牴觸セサルモノハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル産牛馬組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月二十四日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第二十号
産牛馬組合法
第一条 牛又ハ馬ノ生産ニ従事スル者ハ本法ニ依リ組合ヲ設置スルコトヲ得
第二条 組合ハ牛馬ノ改良及組合員ノ共同ノ利益ヲ図ルヲ以テ目的トス
第三条 組合ハ郡市以上ノ区域ニ依リ其ノ地区ヲ定ムヘシ但シ特別ノ事由アルトキハ此ノ限ニ在ラス
第四条 組合ヲ設置セムトスルトキハ其ノ地区内ニ於テ組合員タルヘキ者ノ三分ノ二以上ノ同意ヲ得テ創立総会ヲ開キ定款ヲ議定シ地方長官ノ認可ヲ受クヘシ但シ牛ノ生産ニ従事スル者及馬ノ生産ニ従事スル者相合シテ組合ヲ設置セムトスルトキハ各別ニ三分ノ二以上ノ同意ヲ要ス
第三条但書ノ場合ニ於テハ地方長官ハ農商務大臣ノ認可ヲ得テ認可ヲ与フヘシ
第五条 農商務大臣ハ必要ト認ムルトキハ地方又ハ地区ヲ指定シテ組合ノ設置ヲ命スルコトヲ得
第六条 監督官庁ハ必要ト認ムルトキハ組合ヲシテ種牛馬ノ供給若ハ牛馬ノ系統登録ヲ為サシメ又ハ糶場ヲ設ケシムルコトヲ得
第七条 本法ニ規定ナキモノニ付テハ重要輸出品同業組合法第四条但書ヲ除クノ外之ヲ本法ニ準用ス但シ同法第六条乃至第八条、第十一条及第十六条農商務大臣ノ職務ハ地方長官之ヲ行ヒ第九条第十三条及第十五条農商務大臣ノ職務ハ地方長官ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得
附 則
第八条 本法ハ明治三十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
第九条 重要輸出品同業組合法ノ規定ニ依リ設置シタル産牛馬組合ハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス
第十条 本法施行以前ニ地方長官ノ認可ヲ経テ設置シタル産牛馬組合ニシテ本法ノ規定ニ牴触セサルモノハ本法施行ノ日ヨリ本法ニ依リ設置シタルモノト看做ス