(官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律)
法令番号: 法律第12号
公布年月日: 明治33年2月7日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

従来の恩給法では、法律の規定により議員となって退官した者への恩給支給は定められていたが、勅令の規定による議員就任や公共団体の公吏への遷官による退官者への規定が欠如していた。また、郡書記には恩給支給規定が設けられたものの、郡視学・郡技手に関する規定が不備であった。これらの不備を補うため本案を提出し、併せて遺族扶助法恩給法補則中の改正も必要となったため、改正法律案を提出するものである。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第7号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治32年12月12日)
(明治33年1月18日)
貴族院
(明治33年1月23日)
(明治33年1月31日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第十二號
官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中左ノ通改正ス
第五條中「郡區書記」ヲ「郡判任官」ニ改ム
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第十二号
官吏恩給法及官吏遺族扶助法補則中左ノ通改正ス
第五条中「郡区書記」ヲ「郡判任官」ニ改ム
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス