従来の恩給法では、法律の規定により議員となって退官した者への恩給支給は定められていたが、勅令の規定による議員就任や公共団体の公吏への遷官による退官者への規定が欠如していた。また、郡書記には恩給支給規定が設けられたものの、郡視学・郡技手に関する規定が不備であった。これらの不備を補うため本案を提出し、併せて遺族扶助法恩給法補則中の改正も必要となったため、改正法律案を提出するものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第7号