従来の恩給法では、法律に基づき議員となって退官した者への恩給支給は規定されていたが、勅令に基づき議員となって退官した者や公共団体の公吏として遷官した者への規定が欠如していた。また、郡書記には近年法律で恩給支給が定められたものの、郡視学や郡技手に関する規定が整備されていなかった。これらの不備を補うため、本案を提出するとともに、これに伴い遺族扶助法恩給法補則についても改正を行うものである。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第7号