従来の恩給法では、法律の規定により議員となるため退官した者への恩給支給規定はあったが、勅令の規定による議員就任や公共団体の公吏就任のための退官者への規定が欠如していた。また、郡書記には恩給支給規定が設けられたものの、郡視学や郡技手に関する規定が不備であった。これらの不備を補うため、本案を提出するものである。なお、遺族扶助法恩給法補則中の改正法律案も、官吏恩給法の改正に伴い必要となる改正である。
参照した発言: 第14回帝国議会 衆議院 本会議 第7号