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(官吏恩給法中改正法律)
法令番号: 法律第十號
公布年月日: 明治33年2月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
官吏恩給法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月六日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
陸軍大臣 子爵 桂太郞
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
海軍大臣 山本權兵衞
司法大臣 淸浦奎吾
農商務大臣 曾禰荒助
法律第十號
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第九條第三號中「郡區書記」ヲ「郡區判任官」ニ改ム
第十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
法令ヲ以テ設立シタル議會ノ議員竝市長町村長助役收入役名譽職參事會員及東京市京都市大阪市北海道ノ區長ト爲リタルノ故ヲ以テ退官シタル者ハ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ハス
第十四條第一項ヲ左ノ如ク改ム
郡區判任官ヲ除クノ外政府ヨリ俸給ヲ受ケサル官吏及商業ヲ營ムコトヲ得ヘキ官吏竝高等官試補判任官見習ハ恩給ヲ受クルノ權ナキモノトス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル官吏恩給法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年二月六日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
陸軍大臣 子爵 桂太郎
文部大臣 伯爵 樺山資紀
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
海軍大臣 山本権兵衛
司法大臣 清浦奎吾
農商務大臣 曽祢荒助
法律第十号
官吏恩給法中左ノ通改正ス
第九条第三号中「郡区書記」ヲ「郡区判任官」ニ改ム
第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
法令ヲ以テ設立シタル議会ノ議員並市長町村長助役収入役名誉職参事会員及東京市京都市大阪市北海道ノ区長ト為リタルノ故ヲ以テ退官シタル者ハ恩給ヲ受クルノ資格ヲ失ハス
第十四条第一項ヲ左ノ如ク改ム
郡区判任官ヲ除クノ外政府ヨリ俸給ヲ受ケサル官吏及商業ヲ営ムコトヲ得ヘキ官吏並高等官試補判任官見習ハ恩給ヲ受クルノ権ナキモノトス
附 則
本法ハ明治三十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革