(獣疫予防法中改正法律)
法令番号: 法律第8号
公布年月日: 明治33年1月26日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮や中国からの牛の輸入に関して、これらの地域は獣疫の流行地であるにもかかわらず、利益を得る目的で病獣を輸入する弊害が生じている。この問題に対処するため、病獣を撲殺する際の代価支払いを廃止することで、病獣の輸入を防止することを目的とする改正案である。

参照した発言:
第14回帝国議会 貴族院 本会議 第2号

審議経過

第14回帝国議会

貴族院
(明治32年11月25日)
(明治32年12月7日)
衆議院
(明治32年12月12日)
(明治33年1月15日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル獸疫豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第八號
獸疫豫防法中左ノ通改正ス
第十一條中第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六 有病地ヨリ輸入シタル獸類及物品
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル獣疫予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第八号
獣疫予防法中左ノ通改正ス
第十一条中第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六 有病地ヨリ輸入シタル獣類及物品