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(獣疫予防法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 明治33年1月26日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
獣疫予防法
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル獸疫豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
農商務大臣 曾禰荒助
法律第八號
獸疫豫防法中左ノ通改正ス
第十一條中第五號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
六
有病地ヨリ輸入シタル獸類及物品
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル獣疫予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月二十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
農商務大臣 曽祢荒助
法律第八号
獣疫予防法中左ノ通改正ス
第十一条中第五号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
六
有病地ヨリ輸入シタル獣類及物品
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詳細・沿革