(銀行合併法廃止法律)
法令番号: 法律第6号
公布年月日: 明治33年1月16日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

商法の実施に伴い、銀行条例及び銀行合併法の改正が必要となった。特に銀行合併法については、商法の規定で対応可能となったため、法律としての役割を終えたことから廃止するものである。銀行条例については、大蔵大臣の認可の布達日を期間の起算点とすることで、時期の明確化を図った。これらの改正は商法実施に伴う必然的な法整備であり、委員会においても原案通り可決された。

参照した発言:
第14回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第14回帝国議会

衆議院
(明治32年11月25日)
(明治32年12月2日)
貴族院
(明治32年12月6日)
(明治32年12月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行合併法廢止法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第六號
銀行合併法ハ之ヲ廢止ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行合併法廃止法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第六号
銀行合併法ハ之ヲ廃止ス