(銀行条例中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 明治33年1月16日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル銀行條例中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
大藏大臣 伯爵 松方正義
法律第五號
銀行條例中左ノ通改正ス
第二條ニ左ノ一項ヲ加フ
銀行ノ事業ヲ營ム會社ニシテ合併セントスルトキハ大藏大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四條中「財產目錄」ヲ削リ同條ノ次ニ左ノ一條ヲ加フ
第五條 銀行ノ登記スヘキ事項ニシテ大藏大臣ノ認可ヲ要スルモノアルトキハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル銀行条例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年一月十五日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
大蔵大臣 伯爵 松方正義
法律第五号
銀行条例中左ノ通改正ス
第二条ニ左ノ一項ヲ加フ
銀行ノ事業ヲ営ム会社ニシテ合併セントスルトキハ大蔵大臣ノ認可ヲ受クヘシ
第四条中「財産目録」ヲ削リ同条ノ次ニ左ノ一条ヲ加フ
第五条 銀行ノ登記スヘキ事項ニシテ大蔵大臣ノ認可ヲ要スルモノアルトキハ其ノ認可書ノ到達シタル日ヨリ登記ノ期間ヲ起算ス