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(台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十二號
公布年月日: 明治32年12月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣島及澎湖島駐在海軍軍人軍屬給與規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月五日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第四百五十二號
臺灣島及澎湖島駐在海軍軍人軍屬給與規則中左ノ通改正ス
第五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
駐在地ニ出發スル准士官以上ノ軍人及軍屬ニハ一箇月分ノ俸給、候補生ニハ三十日分ノ俸給ヲ手當トシテ給ス出發ノ際手當ヲ受ケサル者駐在地ニ於テ准士官ニ昇進シタルトキ亦同シ但シ一箇年以內ニ在テ數囘往復スルモ再給セス
第十四條
軍人軍屬駐在中ハ其ノ俸給ヲ家族ニ下渡スコトヲ得
朕台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月五日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第四百五十二号
台湾島及澎湖島駐在海軍軍人軍属給与規則中左ノ通改正ス
第五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
駐在地ニ出発スル准士官以上ノ軍人及軍属ニハ一箇月分ノ俸給、候補生ニハ三十日分ノ俸給ヲ手当トシテ給ス出発ノ際手当ヲ受ケサル者駐在地ニ於テ准士官ニ昇進シタルトキ亦同シ但シ一箇年以内ニ在テ数回往復スルモ再給セス
第十四条
軍人軍属駐在中ハ其ノ俸給ヲ家族ニ下渡スコトヲ得
本文
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