(定時間外服業シタル技手ニ日額給与ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十八號
公布年月日: 明治32年12月2日
法令の形式: 勅令
朕定時間外ニ服業シタル技手ニ日額給與ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
勅令第四百四十八號
工場ニ服務スル技手ヲシテ定時間外ニ服業セシメタル場合ニハ俸給豫算定額內ニ於テ日額六十錢以內ノ金額ヲ給與スルコトヲ得
朕定時間外ニ服業シタル技手ニ日額給与ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十二月一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
勅令第四百四十八号
工場ニ服務スル技手ヲシテ定時間外ニ服業セシメタル場合ニハ俸給予算定額内ニ於テ日額六十銭以内ノ金額ヲ給与スルコトヲ得