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(海軍志願兵条例第五条中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十七號
公布年月日: 明治32年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍志願兵条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第四百四十七號
海軍志願兵條例中左ノ通改正ス
第五條中第一號ヲ左ノ如ク改ム
一
陸軍ノ豫備役及後備役ニ在ル者
朕海軍志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第四百四十七号
海軍志願兵条例中左ノ通改正ス
第五条中第一号ヲ左ノ如ク改ム
一
陸軍ノ予備役及後備役ニ在ル者
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