日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(海軍高等武官補充条例第十六条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百四十六號
公布年月日: 明治32年11月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十九日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第四百四十六號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第十六條第一項第二中「高等商業學校」ノ下ニ「若ハ高等學校法學部」ヲ加フ
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月二十九日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第四百四十六号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第十六条第一項第二中「高等商業学校」ノ下ニ「若ハ高等学校法学部」ヲ加フ
本文
詳細・沿革