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(勧業債券ヲ会計規則第六十九条及第百三条ノ保証金ニ使用スルノ件)
法令番号: 勅令第四百三十三號
公布年月日: 明治32年11月16日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
明治36年12月19日 勅令第283号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕勸業債券ヲ會計規則第六十九條及第百三條ノ保證金ニ使用スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月十五日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百三十三號
日本勸業銀行法第三十四條ニ依リ發行シタル勸業債券ハ會計規則第六十九條及第百三條ノ保證金ニ使用スルコトヲ得
身元保證金ニ代用セムトスル勸業債券ノ價格ハ明治二十三年勅令第四號第三條ノ例ニ依ル
朕勧業債券ヲ会計規則第六十九条及第百三条ノ保証金ニ使用スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月十五日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第四百三十三号
日本勧業銀行法第三十四条ニ依リ発行シタル勧業債券ハ会計規則第六十九条及第百三条ノ保証金ニ使用スルコトヲ得
身元保証金ニ代用セムトスル勧業債券ノ価格ハ明治二十三年勅令第四号第三条ノ例ニ依ル
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