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(衛戍病院条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百十七號
公布年月日: 明治32年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
衛戍病院条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕衞戍病院條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第四百十七號
衞戍病院條例中左ノ通改正ス
第一條第一項中「看護學修業兵及看病人」ヲ「衞生材料ノ保管供給及衞生部下士以下」ニ改ム
第三條第一項中藥劑官ノ下ヲ左ノ通改ム
五等病院(嚴原ヲ除ク)ニハ之ヲ置カス
第七條中「特務曹長ヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令中第七條中ノ改正ハ明治三十二年十二月一日ヨリ施行ス
朕衛戍病院条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第四百十七号
衛戍病院条例中左ノ通改正ス
第一条第一項中「看護学修業兵及看病人」ヲ「衛生材料ノ保管供給及衛生部下士以下」ニ改ム
第三条第一項中薬剤官ノ下ヲ左ノ通改ム
五等病院(厳原ヲ除ク)ニハ之ヲ置カス
第七条中「特務曹長ヲ除ク」ヲ削ル
附 則
本令中第七条中ノ改正ハ明治三十二年十二月一日ヨリ施行ス
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