(師団監督部条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 明治32年10月28日
法令の形式: 勅令
朕師團監督部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第四百十五號
師團監督部條例中左ノ通改正ス
第一條中「第七師團監督部ニアリテハ陸軍經營部」ヲ削ル
第三條中「及第五條」ヲ削ル
第四條及第八條中「監督長」ヲ「監督監」ニ改ム
第五條ヲ削除シ「第六條」ヲ「第五條」ト爲シ以下順次繰上ク
第六條但書ヲ削ル
第十三條中「第七師團監督部ニアリテハ部長其他ノ師團ニアリテハ」ヲ削ル
第十四條中「第五條」ヲ削ル
朕師団監督部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第四百十五号
師団監督部条例中左ノ通改正ス
第一条中「第七師団監督部ニアリテハ陸軍経営部」ヲ削ル
第三条中「及第五条」ヲ削ル
第四条及第八条中「監督長」ヲ「監督監」ニ改ム
第五条ヲ削除シ「第六条」ヲ「第五条」ト為シ以下順次繰上ク
第六条但書ヲ削ル
第十三条中「第七師団監督部ニアリテハ部長其他ノ師団ニアリテハ」ヲ削ル
第十四条中「第五条」ヲ削ル