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(師団監督部条例中改正削除ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 明治32年10月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
師団監督部条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕師團監督部條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第四百十五號
師團監督部條例中左ノ通改正ス
第一條中「第七師團監督部ニアリテハ陸軍經營部」ヲ削ル
第三條中「及第五條」ヲ削ル
第四條及第八條中「監督長」ヲ「監督監」ニ改ム
第五條ヲ削除シ「第六條」ヲ「第五條」ト爲シ以下順次繰上ク
第六條但書ヲ削ル
第十三條中「第七師團監督部ニアリテハ部長其他ノ師團ニアリテハ」ヲ削ル
第十四條中「第五條」ヲ削ル
朕師団監督部条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月二十七日
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第四百十五号
師団監督部条例中左ノ通改正ス
第一条中「第七師団監督部ニアリテハ陸軍経営部」ヲ削ル
第三条中「及第五条」ヲ削ル
第四条及第八条中「監督長」ヲ「監督監」ニ改ム
第五条ヲ削除シ「第六条」ヲ「第五条」ト為シ以下順次繰上ク
第六条但書ヲ削ル
第十三条中「第七師団監督部ニアリテハ部長其他ノ師団ニアリテハ」ヲ削ル
第十四条中「第五条」ヲ削ル
本文
詳細・沿革