師団監督部条例
法令番号: 勅令第二百四十六號
公布年月日: 明治29年6月9日
法令の形式: 勅令
朕師團監督部條例ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月八日
陸軍大臣 侯爵 大山巖
勅令第二百四十六號
師團監督部條例
第一條 師團監督部ハ師團司令部所在ノ地ニ之ヲ置キ近衞及第一師團監督部ニアリテハ陸軍糧餉部第七師團監督部ニアリテハ陸軍經營部其他ノ師團監督部ニアリテハ陸軍糧餉部及陸軍經營部ヲ管理シ軍隊ノ會計事務ヲ監督シ陸軍官衙ノ會計事務ヲ監視シ總テ官金ノ收支官有物ノ出納ニ關スル計算及物件出師準備品ヲ除クヲ檢査シ且事務管轄區域內ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル
近衞及第一師團監督部長ハ其管轄スル陸軍建築物ノ業務ニ就テハ東京陸軍經營部主管ニ命令ヲ爲スヘシ
第二條 師團監督部ハ當該師團ノ名稱ヲ冠シ之ヲ某師團監督部ト稱ス
第三條 第四條及第五條ニ揭クル外師團監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一二等監督
課長 三等監督若クハ監督補
部員 一二三等軍吏
第四條 都督部所在地師團監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 監督長若クハ一等監督
課長 二三等監督
部員 一二三等軍吏
第五條 第七師團監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 二三等監督
部員 監督補
副部員 一二等軍吏
第六條 監督部ニ二課ヲ置ク第一課ハ計算及建築陣營事務第二課ハ糧食被服事務ヲ分掌ス但第七師團監督部ニハ課ヲ置カス
第七條 監督部ハ當該師管ヲ以テ事務ノ管轄區域トス但近衞及第一師團監督部ノ管轄スヘキ事務ノ區域ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第八條 監督部長ハ陸軍大臣ニ隸シ其部長タル監督長又ハ監督ハ軍隊給養上第七師團ニアリテハ移住給養共及會計ノ事項ニ關スル動員計畫ニ付テハ師團長ノ命令ヲ承クヘシ
監督部ハ師團及其他ノ演習ニ於テ必要アルトキハ其職員ヲ師團長ニ隸屬セシム
第九條 部長ハ部務ヲ總理シ管掌ノ事務ニ於テハ其責ニ任ス
第十條 部長ハ管轄區域內ニ係ル會計上ニ就テ必要アルトキハ當該長官又ハ主任官吏ニ諮問シ其辯明ヲ求ムルコトヲ得
第十一條 部長ハ管轄區域內ノ官衙及軍隊ニ係ル會計上ノ閱檢ヲ行ヒ委任經理金ノ收支ヲ證認シ廢品出師準備品ハ除クノ賣却ヲ許可シ又必要ニ際シ官衙軍隊ノ金櫃物件及帳簿ヲ檢査ス但軍隊ニアリテハ閱檢前師團長ノ承認ヲ經ルモノトス
第十二條 課長ハ課務ヲ整理シ分掌ノ事務ニ就テハ其責ニ任ス
第十三條 部員ハ第七師團監督部ニアリテハ部長其他ノ師團ニアリテハ課長ノ命ヲ承ケ事務執行ノ責ニ任ス
第十四條 第三條第四條第五條ニ揭クル職員ノ外軍吏部下士ヲ置ク
附 則
第十五條 新設師團設置ニ至ルマテ近衞及第一師團ヲ除クノ外師團監督部ノ管轄スヘキ區域ハ從前ノ管區ニ依ル但必要ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ハ監督部ノ管轄スヘキ事務ノ區域ヲ指定スルコトヲ得
第十六條 本條例第四條ニ揭クル職員ハ都督部設置ニ至ルマテ第三條ノ例ニ依ル
第十七條 明治二十三年勅令第五十六號師團監督部條例同年勅令第百八十三號第七師團監督部條例ハ本條例施行ノ日ヨリ廢止ス
朕師団監督部条例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年六月八日
陸軍大臣 侯爵 大山巌
勅令第二百四十六号
師団監督部条例
第一条 師団監督部ハ師団司令部所在ノ地ニ之ヲ置キ近衛及第一師団監督部ニアリテハ陸軍糧餉部第七師団監督部ニアリテハ陸軍経営部其他ノ師団監督部ニアリテハ陸軍糧餉部及陸軍経営部ヲ管理シ軍隊ノ会計事務ヲ監督シ陸軍官衙ノ会計事務ヲ監視シ総テ官金ノ収支官有物ノ出納ニ関スル計算及物件出師準備品ヲ除クヲ検査シ且事務管轄区域内ノ軍吏部士官下士ノ人事ヲ掌ル
近衛及第一師団監督部長ハ其管轄スル陸軍建築物ノ業務ニ就テハ東京陸軍経営部主管ニ命令ヲ為スヘシ
第二条 師団監督部ハ当該師団ノ名称ヲ冠シ之ヲ某師団監督部ト称ス
第三条 第四条及第五条ニ掲クル外師団監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 一二等監督
課長 三等監督若クハ監督補
部員 一二三等軍吏
第四条 都督部所在地師団監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 監督長若クハ一等監督
課長 二三等監督
部員 一二三等軍吏
第五条 第七師団監督部ニ左ノ職員ヲ置ク
部長 二三等監督
部員 監督補
副部員 一二等軍吏
第六条 監督部ニ二課ヲ置ク第一課ハ計算及建築陣営事務第二課ハ糧食被服事務ヲ分掌ス但第七師団監督部ニハ課ヲ置カス
第七条 監督部ハ当該師管ヲ以テ事務ノ管轄区域トス但近衛及第一師団監督部ノ管轄スヘキ事務ノ区域ハ陸軍大臣之ヲ定ム
第八条 監督部長ハ陸軍大臣ニ隷シ其部長タル監督長又ハ監督ハ軍隊給養上第七師団ニアリテハ移住給養共及会計ノ事項ニ関スル動員計画ニ付テハ師団長ノ命令ヲ承クヘシ
監督部ハ師団及其他ノ演習ニ於テ必要アルトキハ其職員ヲ師団長ニ隷属セシム
第九条 部長ハ部務ヲ総理シ管掌ノ事務ニ於テハ其責ニ任ス
第十条 部長ハ管轄区域内ニ係ル会計上ニ就テ必要アルトキハ当該長官又ハ主任官吏ニ諮問シ其弁明ヲ求ムルコトヲ得
第十一条 部長ハ管轄区域内ノ官衙及軍隊ニ係ル会計上ノ閲検ヲ行ヒ委任経理金ノ収支ヲ証認シ廃品出師準備品ハ除クノ売却ヲ許可シ又必要ニ際シ官衙軍隊ノ金櫃物件及帳簿ヲ検査ス但軍隊ニアリテハ閲検前師団長ノ承認ヲ経ルモノトス
第十二条 課長ハ課務ヲ整理シ分掌ノ事務ニ就テハ其責ニ任ス
第十三条 部員ハ第七師団監督部ニアリテハ部長其他ノ師団ニアリテハ課長ノ命ヲ承ケ事務執行ノ責ニ任ス
第十四条 第三条第四条第五条ニ掲クル職員ノ外軍吏部下士ヲ置ク
附 則
第十五条 新設師団設置ニ至ルマテ近衛及第一師団ヲ除クノ外師団監督部ノ管轄スヘキ区域ハ従前ノ管区ニ依ル但必要ノ場合ニ於テハ陸軍大臣ハ監督部ノ管轄スヘキ事務ノ区域ヲ指定スルコトヲ得
第十六条 本条例第四条ニ掲クル職員ハ都督部設置ニ至ルマテ第三条ノ例ニ依ル
第十七条 明治二十三年勅令第五十六号師団監督部条例同年勅令第百八十三号第七師団監督部条例ハ本条例施行ノ日ヨリ廃止ス