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(海軍高等武官補充条例第十五条改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六號
公布年月日: 明治32年10月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官補充条例
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍高等武官補充條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月十六日
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第四百六號
海軍高等武官補充條例中左ノ通改正ス
第十五條
候補生ニシテ左ノ諸項ノ一ニ該當スル者ハ之ヲ免ス
一
傷痍若ハ疾病ノ爲高等武官タルニ適セサル者
二
品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三
公務ニ原因セサル事由ニ因リ生死不分明ナル者
四
實務練習ノ成績劣等ニシテ發達ノ目途ナキ者
五
高等武官タル材能ニ乏シキ者
六
候補生タル本分ニ背キタル者
朕海軍高等武官補充条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月十六日
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第四百六号
海軍高等武官補充条例中左ノ通改正ス
第十五条
候補生ニシテ左ノ諸項ノ一ニ該当スル者ハ之ヲ免ス
一
傷痍若ハ疾病ノ為高等武官タルニ適セサル者
二
品行不正ニシテ改悛ノ目途ナキ者
三
公務ニ原因セサル事由ニ因リ生死不分明ナル者
四
実務練習ノ成績劣等ニシテ発達ノ目途ナキ者
五
高等武官タル材能ニ乏シキ者
六
候補生タル本分ニ背キタル者
本文
詳細・沿革