(開港港則第九条中追加ノ件)
法令番号: 勅令第四百三號
公布年月日: 明治32年10月14日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月十三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
外務大臣 子爵 靑木周藏
遞信大臣 子爵 芳川顯正
勅令第四百三號
開港港則中左ノ通改正ス
第九條ニ左ノ二項ヲ加フ
港長ハ港界內ニ於テ前項ノ場所ヲ指定シ難シト認ムルトキハ港界外ニ於テ適當ノ場所ヲ指定スルコトヲ得
前項ニ依リ指定シタル場所ハ港界內ニ在ルモノト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ開港港則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月十三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
外務大臣 子爵 青木周蔵
逓信大臣 子爵 芳川顕正
勅令第四百三号
開港港則中左ノ通改正ス
第九条ニ左ノ二項ヲ加フ
港長ハ港界内ニ於テ前項ノ場所ヲ指定シ難シト認ムルトキハ港界外ニ於テ適当ノ場所ヲ指定スルコトヲ得
前項ニ依リ指定シタル場所ハ港界内ニ在ルモノト看做ス