(台湾総督府警察官及司獄官練習所ニ巡査及看守ヲ置クヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第400号
公布年月日: 明治32年10月10日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府警察官及司獄官練習所ニ巡査及看守ヲ置クヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百號
臺灣總督府警察官及司獄官練習所練習生ニ充ツル爲臺灣總督府ニ巡査及看守ヲ置クコトヲ得
本令ハ發布ノ日ヨリ施行ス
朕台湾総督府警察官及司獄官練習所ニ巡査及看守ヲ置クヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十月九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百号
台湾総督府警察官及司獄官練習所練習生ニ充ツル為台湾総督府ニ巡査及看守ヲ置クコトヲ得
本令ハ発布ノ日ヨリ施行ス