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(巡査看守俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 明治32年9月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
巡査看守俸給令
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡査看守俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月二十一日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百九十號
巡査看守俸給令中左ノ通改正ス
第二條
巡査看守ニ任命セラルル者ノ月俸ハ五級以下トス
判任官以上ノ官職ニ在リタル者及巡査又ハ看守ノ職ニ在リタル者ニシテ巡査看守ニ任命セラルルトキハ四級俸マテヲ給スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ其ノ前職ノ月俸額四級俸以上ニ相當スルトキハ第一條ノ範圍ニ於テ前職ノ月俸額ニ相當スル月俸マテヲ給スルコトヲ得
第三條
巡査看守ニシテ四級以上ノ月俸ヲ受クル者ハ滿六箇月ヲ經過スルニアラサレハ昇級スルコトヲ得ス但シ巡査部長看守部長ニ拔擢セラレ又ハ巡査部長看守部長ノ昇級スルハ此ノ限ニ在ラス
第四條ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ該當スル巡査看守ニハ月俸ノ外一箇月十圓ヲ超エサル特別手當ヲ給スルコトヲ得
第五條
敎習中ノ巡査看守ノ月俸ハ六圓乃至九圓トス
朕巡査看守俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年九月二十一日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百九十号
巡査看守俸給令中左ノ通改正ス
第二条
巡査看守ニ任命セラルル者ノ月俸ハ五級以下トス
判任官以上ノ官職ニ在リタル者及巡査又ハ看守ノ職ニ在リタル者ニシテ巡査看守ニ任命セラルルトキハ四級俸マテヲ給スルコトヲ得
前項ノ場合ニ於テ其ノ前職ノ月俸額四級俸以上ニ相当スルトキハ第一条ノ範囲ニ於テ前職ノ月俸額ニ相当スル月俸マテヲ給スルコトヲ得
第三条
巡査看守ニシテ四級以上ノ月俸ヲ受クル者ハ満六箇月ヲ経過スルニアラサレハ昇級スルコトヲ得ス但シ巡査部長看守部長ニ抜擢セラレ又ハ巡査部長看守部長ノ昇級スルハ此ノ限ニ在ラス
第四条ニ左ノ一項ヲ加フ
前項ニ該当スル巡査看守ニハ月俸ノ外一箇月十円ヲ超エサル特別手当ヲ給スルコトヲ得
第五条
教習中ノ巡査看守ノ月俸ハ六円乃至九円トス
本文
詳細・沿革