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(条約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外国人ノ居住及営業等ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百五十二號
公布年月日: 明治32年7月28日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
昭和20年10月15日 勅令第575号
廃止:
(帝国内居住ノ清国臣民ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ條約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外國人ノ居住及營業等ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月二十七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
外務大臣 子爵 靑木周藏
司法大臣 淸浦奎吾
勅令第三百五十二號
第一條
外國人ハ條約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル者ト雖從前ノ居留地及雜居地以外ニ於テ居住、移轉、營業其ノ他ノ行爲ヲ爲スコトヲ得但シ勞働者ハ特ニ行政官廳ノ許可ヲ受クルニ非サレハ從前ノ居留地及雜居地以外ニ於テ居住シ又ハ其ノ業務ヲ行フコトヲ得ス
勞働者ノ種類及本令施行ニ關スル細則ハ內務大臣之ヲ定ム
第二條
前條第一項但書ニ違背シタル者ハ百圓以下ノ罰金ニ處ス
附 則
第三條
本令ハ明治三十二年八月四日ヨリ施行ス
第四條
明治二十七年勅令第百三十七號ハ本令施行ノ日ヨリ廢止ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ条約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル外国人ノ居住及営業等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月二十七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
外務大臣 子爵 青木周蔵
司法大臣 清浦奎吾
勅令第三百五十二号
第一条
外国人ハ条約若ハ慣行ニ依リ居住ノ自由ヲ有セサル者ト雖従前ノ居留地及雑居地以外ニ於テ居住、移転、営業其ノ他ノ行為ヲ為スコトヲ得但シ労働者ハ特ニ行政官庁ノ許可ヲ受クルニ非サレハ従前ノ居留地及雑居地以外ニ於テ居住シ又ハ其ノ業務ヲ行フコトヲ得ス
労働者ノ種類及本令施行ニ関スル細則ハ内務大臣之ヲ定ム
第二条
前条第一項但書ニ違背シタル者ハ百円以下ノ罰金ニ処ス
附 則
第三条
本令ハ明治三十二年八月四日ヨリ施行ス
第四条
明治二十七年勅令第百三十七号ハ本令施行ノ日ヨリ廃止ス
本文
詳細・沿革