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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十八號
公布年月日: 明治32年7月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月十九日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百四十八號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第二十二條中「技師ハ」ノ下及第二十三條中「通シテ」ノ下ニ「專任」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十二年七月二十日ヨリ施行ス
朕台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月十九日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百四十八号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第二十二条中「技師ハ」ノ下及第二十三条中「通シテ」ノ下ニ「専任」ヲ加フ
附 則
本令ハ明治三十二年七月二十日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革