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(監獄則中改正加除ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十四號
公布年月日: 明治32年7月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
監獄則
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕監獄則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月十七日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百四十四號
監獄則中左ノ通改正ス
第六條
新ニ入監スル者アルトキハ令狀宣吿書執行指揮書其ノ他適法ノ文書ヲ査閱シタル後入監セシムヘシ
第七條
在監ノ婦女其ノ子ヲ乳養セント請フトキハ其ノ齡滿一歲ニ至ル迄之ヲ許スコトヲ得
第八條中「典獄」ヲ削リ左ノ但書ヲ加フ
但シ監獄則施行細則ニ依リ處分スルハ此ノ限ニアラス
第十七條
定役囚ノ作業ハ刑名罪質年齡技能將來ノ生計等ヲ斟酌シ各自ノ體力ニ應シテ之ヲ課ス
第十八條ニ左ノ二項ヲ加フ
前二項ノ外內務大臣ノ認可ヲ得テ臨時服役ヲ免スルコトヲ得
炊事洒掃其ノ他監獄ノ必要ニ因リ使役スル者ハ免役セシメサルコトヲ得
第二十二條
定役囚現役一百日ヲ經タルトキハ重罪囚ニハ其ノ工錢ノ十分ノ一乃至五輕罪囚ニハ十分ノ二乃至六ヲ給ス
無定役囚懲治人及刑事被吿人ニシテ作業スル者ニハ其ノ工錢ノ十分ノ七ヲ給ス
定役囚ニシテ科程外ノ作業ヲ爲ス時ノ工錢モ亦前項ニ準ス
第二十三條中「典獄」ヲ削ル
第二十六條
囚人ニハ一定ノ衣類臥具ヲ著用セシム但シ拘留囚ハ自衣ヲ著スルコトヲ得
第二十七條
懲治人刑事被吿人ノ衣類臥具ハ總テ自辨トシ其ノ種類品數等ハ典獄之ヲ指定ス但シ自辨スルコト能ハサル者ニハ之ヲ貸與ス
第二十八條
囚人懲治人及刑事被吿人ニハ各自ノ身體作業等ヲ斟酌シ左ノ糧食ヲ給スヘシ
一下白米十分ノ四、麥十分ノ六 一人一囘三合以下
一菜 一人一日三錢以下
地方ノ狀況又ハ在監人ノ體質等ニ依リ內務大臣ノ認可ヲ得テ前項ノ糧食ヲ變更スルコトヲ得
懲治人刑事被吿人ニシテ糧食ヲ自辨セント請フトキハ之ヲ許ス
第二十九條
囚人懲治人及刑事被吿人ノ頭髮鬚髯ハ必要ト認ムル場合ニ於テハ之ヲ短薙剃除セシム
第三十條
囚人及懲治人ニハ敎誨ヲ施スヘシ
刑事被吿人ニシテ敎誨ヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス
第三十一條中算術ノ下「等」ヲ加フ
第三十二條中第二項ヲ左ノ如ク改メ第四項ヲ削ル
囚人及懲治人中書籍ノ看讀ヲ請フ者アルトキハ感化若ハ紀律ニ妨ケナシト認メタルモノニ限リ之ヲ許ス
第三十三條
囚人ノ發スル信書ハ一箇月一通トス但シ典獄ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニアラス
第三十五條第一項ヲ左ノ如ク改ム
囚人懲治人及刑事被吿人ニ接見セント請フ者アルトキハ監獄官吏ノ立會ヲ以テ之ヲ許ス但シ形跡ノ疑フヘキコトアリト認ムルトキハ之ヲ許ササルコトヲ得
第三十七條
囚人懲治人及刑事被吿人死亡シタルトキハ典獄ハ看守長醫師ノ立會ヲ以テ之ヲ檢視スヘシ
刑死者ハ死相ヲ檢シタル後仍五分時ヲ過キサレハ其ノ遺骸ヲ絞架ヨリ解下スルコトヲ許サス
親屬若ハ故舊ニシテ遺骸ヲ請フ者アルトキハ之ヲ下付ス但シ死亡後二十四時以內ニ在テ其ノ下付ヲ請フ者ナキトキハ監署ニ於テ之ヲ假葬スヘシ
傳染病豫防上必要アルトキハ監署ニ於テ之ヲ火葬スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ親屬若ハ故舊ニシテ遺骨ノ下付ヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス
第三十八條中「刑事被吿人」ノ上ニ「懲治人及」ヲ「許ス」ノ下ニ「コトヲ得」ヲ加フ
第三十九條中「及懲治人」ヲ削ル
第四十二條第一項中第二號第三號ヲ左ノ如ク改ム
二
減食 一囘ノ糧食ヲ二分ノ一乃至三分ノ一ニ減ス
三
闇室 闇室ニ入レ一囘ノ糧食ヲ二分ノ一乃至三分ノ一ニ減シ仍臥具ヲ禁ス
第四十三條第一項中第二號ヲ左ノ如ク改ム
二
減食 一囘ノ糧食ヲ二分ノ一乃至三分ノ一ニ減ス
第四十八條中「處罰中ト雖モ」ヲ削ル
朕監獄則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月十七日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百四十四号
監獄則中左ノ通改正ス
第六条
新ニ入監スル者アルトキハ令状宣告書執行指揮書其ノ他適法ノ文書ヲ査閲シタル後入監セシムヘシ
第七条
在監ノ婦女其ノ子ヲ乳養セント請フトキハ其ノ齢満一歳ニ至ル迄之ヲ許スコトヲ得
第八条中「典獄」ヲ削リ左ノ但書ヲ加フ
但シ監獄則施行細則ニ依リ処分スルハ此ノ限ニアラス
第十七条
定役囚ノ作業ハ刑名罪質年齢技能将来ノ生計等ヲ斟酌シ各自ノ体力ニ応シテ之ヲ課ス
第十八条ニ左ノ二項ヲ加フ
前二項ノ外内務大臣ノ認可ヲ得テ臨時服役ヲ免スルコトヲ得
炊事洒掃其ノ他監獄ノ必要ニ因リ使役スル者ハ免役セシメサルコトヲ得
第二十二条
定役囚現役一百日ヲ経タルトキハ重罪囚ニハ其ノ工銭ノ十分ノ一乃至五軽罪囚ニハ十分ノ二乃至六ヲ給ス
無定役囚懲治人及刑事被告人ニシテ作業スル者ニハ其ノ工銭ノ十分ノ七ヲ給ス
定役囚ニシテ科程外ノ作業ヲ為ス時ノ工銭モ亦前項ニ準ス
第二十三条中「典獄」ヲ削ル
第二十六条
囚人ニハ一定ノ衣類臥具ヲ著用セシム但シ拘留囚ハ自衣ヲ著スルコトヲ得
第二十七条
懲治人刑事被告人ノ衣類臥具ハ総テ自弁トシ其ノ種類品数等ハ典獄之ヲ指定ス但シ自弁スルコト能ハサル者ニハ之ヲ貸与ス
第二十八条
囚人懲治人及刑事被告人ニハ各自ノ身体作業等ヲ斟酌シ左ノ糧食ヲ給スヘシ
一下白米十分ノ四、麦十分ノ六 一人一回三合以下
一菜 一人一日三銭以下
地方ノ状況又ハ在監人ノ体質等ニ依リ内務大臣ノ認可ヲ得テ前項ノ糧食ヲ変更スルコトヲ得
懲治人刑事被告人ニシテ糧食ヲ自弁セント請フトキハ之ヲ許ス
第二十九条
囚人懲治人及刑事被告人ノ頭髪鬚髯ハ必要ト認ムル場合ニ於テハ之ヲ短薙剃除セシム
第三十条
囚人及懲治人ニハ教誨ヲ施スヘシ
刑事被告人ニシテ教誨ヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス
第三十一条中算術ノ下「等」ヲ加フ
第三十二条中第二項ヲ左ノ如ク改メ第四項ヲ削ル
囚人及懲治人中書籍ノ看読ヲ請フ者アルトキハ感化若ハ紀律ニ妨ケナシト認メタルモノニ限リ之ヲ許ス
第三十三条
囚人ノ発スル信書ハ一箇月一通トス但シ典獄ノ許可ヲ得タルトキハ此ノ限ニアラス
第三十五条第一項ヲ左ノ如ク改ム
囚人懲治人及刑事被告人ニ接見セント請フ者アルトキハ監獄官吏ノ立会ヲ以テ之ヲ許ス但シ形跡ノ疑フヘキコトアリト認ムルトキハ之ヲ許ササルコトヲ得
第三十七条
囚人懲治人及刑事被告人死亡シタルトキハ典獄ハ看守長医師ノ立会ヲ以テ之ヲ検視スヘシ
刑死者ハ死相ヲ検シタル後仍五分時ヲ過キサレハ其ノ遺骸ヲ絞架ヨリ解下スルコトヲ許サス
親属若ハ故旧ニシテ遺骸ヲ請フ者アルトキハ之ヲ下付ス但シ死亡後二十四時以内ニ在テ其ノ下付ヲ請フ者ナキトキハ監署ニ於テ之ヲ仮葬スヘシ
伝染病予防上必要アルトキハ監署ニ於テ之ヲ火葬スルコトヲ得此ノ場合ニ於テ親属若ハ故旧ニシテ遺骨ノ下付ヲ請フ者アルトキハ之ヲ許ス
第三十八条中「刑事被告人」ノ上ニ「懲治人及」ヲ「許ス」ノ下ニ「コトヲ得」ヲ加フ
第三十九条中「及懲治人」ヲ削ル
第四十二条第一項中第二号第三号ヲ左ノ如ク改ム
二
減食 一回ノ糧食ヲ二分ノ一乃至三分ノ一ニ減ス
三
闇室 闇室ニ入レ一回ノ糧食ヲ二分ノ一乃至三分ノ一ニ減シ仍臥具ヲ禁ス
第四十三条第一項中第二号ヲ左ノ如ク改ム
二
減食 一回ノ糧食ヲ二分ノ一乃至三分ノ一ニ減ス
第四十八条中「処罰中ト雖モ」ヲ削ル
本文
詳細・沿革