(海軍監獄官俸給ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十七號
公布年月日: 明治32年7月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍監獄官俸給ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月七日
內閣總理大臣 侯爵 山縣有朋
海軍大臣 山本權兵衞
勅令第三百三十七號
海軍監獄官ノ俸給ハ別表ニ依ル
附 則
本令施行ノ際別ニ辭令書ヲ交付セサル者ハ現ニ受クル所ノ俸給額相當ノ俸給ヲ受クルモノトス
(別表)
俸給
官職    
年俸
月俸
一級俸
二級俸
三級俸
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
海軍監獄長
八百圓
七百圓
六百圓
海軍監獄書記
四十圓
三十五圓
三十圓
二十五圓
二十圓
二十五圓
海軍監獄看守長
海軍監獄看守
十五圓
十四圓
十三圓
十二圓
十一圓
十圓
九圓
朕海軍監獄官俸給ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年七月七日
内閣総理大臣 侯爵 山県有朋
海軍大臣 山本権兵衛
勅令第三百三十七号
海軍監獄官ノ俸給ハ別表ニ依ル
附 則
本令施行ノ際別ニ辞令書ヲ交付セサル者ハ現ニ受クル所ノ俸給額相当ノ俸給ヲ受クルモノトス
(別表)
俸給
官職    
年俸
月俸
一級俸
二級俸
三級俸
一級俸
二級俸
三級俸
四級俸
五級俸
六級俸
七級俸
海軍監獄長
八百円
七百円
六百円
海軍監獄書記
四十円
三十五円
三十円
二十五円
二十円
二十五円
海軍監獄看守長
海軍監獄看守
十五円
十四円
十三円
十二円
十一円
十円
九円