(府県費ノ分賦及不均一賦課ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百十六號
公布年月日: 明治32年6月29日
法令の形式: 勅令
朕府縣費ノ分賦及不均一賦課ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十八日
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第三百十六號
第一條 府縣ハ臨時少額ノ費用ノ爲特ニ賦課徵收ヲ爲スヲ要スル場合ニ於テハ其ノ費用ヲ府縣內市町村ニ分賦スルコトヲ得
前項ニ依リ分賦スヘキ費用ノ限度ハ內務大臣之ヲ定ム
第一項分賦ノ割合ハ豫算ノ屬スル年度ノ前前年度ニ於ケル市町村ノ直接國稅府縣稅ノ徵收額ニ依ル但シ本條ノ分賦方法ニ依リ難キ事情アルトキハ府縣知事ハ府縣會ノ議決ヲ經內務大臣ノ許可ヲ得テ特別ノ分賦方法ヲ設クルコトヲ得
第二條 市部會郡部會ヲ設ケタル府縣ニ於テハ府縣會ノ議決ヲ經テ其ノ市部ニ屬スル部分ヨリ徵收スヘキ額ヲ市ニ分賦スルコトヲ得
第三條 法律命令中別ニ規定アルモノヲ除ク外市部會郡部會ヲ設ケタル府縣ニ於テハ府縣ノ費用ヲ以テ支辨スヘキ事件ニシテ其ノ市部ト郡部ト利益ノ程度ヲ異ニシ均一ノ賦課ヲ爲シ難キ事情アルトキハ其ノ費用ニ限リ不均一ノ賦課ヲ爲スコトヲ得
附 則
第四條 本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス
朕府県費ノ分賦及不均一賦課ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年六月二十八日
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第三百十六号
第一条 府県ハ臨時少額ノ費用ノ為特ニ賦課徴収ヲ為スヲ要スル場合ニ於テハ其ノ費用ヲ府県内市町村ニ分賦スルコトヲ得
前項ニ依リ分賦スヘキ費用ノ限度ハ内務大臣之ヲ定ム
第一項分賦ノ割合ハ予算ノ属スル年度ノ前前年度ニ於ケル市町村ノ直接国税府県税ノ徴収額ニ依ル但シ本条ノ分賦方法ニ依リ難キ事情アルトキハ府県知事ハ府県会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ得テ特別ノ分賦方法ヲ設クルコトヲ得
第二条 市部会郡部会ヲ設ケタル府県ニ於テハ府県会ノ議決ヲ経テ其ノ市部ニ属スル部分ヨリ徴収スヘキ額ヲ市ニ分賦スルコトヲ得
第三条 法律命令中別ニ規定アルモノヲ除ク外市部会郡部会ヲ設ケタル府県ニ於テハ府県ノ費用ヲ以テ支弁スヘキ事件ニシテ其ノ市部ト郡部ト利益ノ程度ヲ異ニシ均一ノ賦課ヲ為シ難キ事情アルトキハ其ノ費用ニ限リ不均一ノ賦課ヲ為スコトヲ得
附 則
第四条 本令ハ明治三十二年七月一日ヨリ施行ス